トイレの豆知識 その42

こんにちは。コールセンター片倉です。今日は「介護・バリアフリー化と保険制度の利用」についてです。以前も介護について触れたことはありましたので、併せてお読みいただけますと幸いでございます。それでは今回もどうぞよろしくお願い致します。。


あまり知られてはいないかもしれませんが、平成12年から「介護保険制度」というものが始まっています。「要介護」と認定された人のうち、住宅の改修が必要となった場合、20万円まで9割の補助金を受ける事ができ、自己負担は1割で済むという制度です。20万円については一度に使い切る必要はなく、数回に分けて回収を実施する事もできます。

 

【 要介護度が上がると助成金が再度受け取れる 】

介護保険制度認定には大きく分けて「要支援」と「要介護」が あり、その中でも7つの段階が定められています。 「要介護」は「認知機能低下、状態不安定のいずれかまたは両方に該当する」とされており、要介護認定を受ける際、調査員と主治医が介護にかかる時間によって段階を決めます。一般的には「要介護度」などの呼称で呼ばれることもあります。一度介護のために改修を行い補助金を受けとっていても、条件によってはもう一度補助金を受ける事が可能となる場合があります。

【 市町村の補助金 】

上記の介護保険制度とは別に、介護リフォームに対し補助を行っている自治体もあります。 とある自治体の例を挙げますと、重度の要介護者のためのバリアフリー化、トイレ改修などに対し

・住民税非課税世帯⇒工事費実費(50万円限度)
・住民税32万円以下の課税世帯⇒工事費の1/2(50万円限度)

となっております。また、他の自治体の場合は少し複雑で、定められた基準額と補助割合の掛け合わせで算出されます。 また、市内の業者に依頼したかどうかで補助額が変わるなど、市区町村ごとに補助の内容は異なるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。

 

【 介護リフォームの際は専門家に相談を 】

この場合専門家となるのはリフォーム業者ではなく、作業療法士やケアマネージャー、福祉住環境コーディネーターなどの有資格者を指します。予定している改修工事が補助対象外となってしまった場合、全て実費となってしまいますし、申請の手続きにミスがあった場合も同様です。


いかがでしたでしょうか。せっかくある制度ですので、使わない手はないでしょう。基準や方法につきましてはお調べいただくようになると思いますが、施工はお任せください。手すりの設置、ドアの交換、その他のリフォームも承っております。

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